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お役立情報

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相続税の改正

基礎控除の引下げ (増税:平成27年1月1日以降)

相続税は必ず払わなければいけないわけではなく、相続財産が「基礎控除」を超えると発生します。「基礎控除」とは、この金額までは相続税がかからないという一定の額です。
平成27年1月1日以降の相続より、この金額が引き下げられます。

現行
相続1件あたり5000万円
法定相続人1名あたり1000万円

平成27年1月1日以降
相続1件あたり3000万円
法定相続人1名あたり600万円

これまでは妻と子2人の相続人がいる場合、8000万円までの相続財産について相続税はかからなかったのですが、平成27年1月1日以降はこれが4800万円までとなります。

これにより、平成27年1月1日以降は、これまでであれば相続税を払う必要がなかった方でも、相続税を払わなくてはいけない可能性があります。都市部の不動産のように評価額が高くなる資産が相続財産となった場合にはその可能性は十分にあると言えるでしょう。
現在、相続税がかかる人は全国で約4%ですが、この改正で6%に上がると財務省は試算しています。

相続税率の変更 (増税:平成27年1月1日以降)

相続税の税率は所得税と同じように、相続財産の金額が大きくなるほど、より税率が高くなります。
税率はこれまで10%~50%でしたが、平成27年1月1日以降10%~55%までに拡大されました。
税率がアップするのは、2億円超(2億円以下は従来どおり)の資産を相続する人からとなりますが、一般的なサラリーマン家庭であれば、この影響を受ける人はさほど多くはないだろうとも言われています。

未成年控除・障害者控除の拡大(減税:平成27年1月1日以降)

相続人が未成年者又は障害者のときは、相続税の額から一定の金額が控除されます。相続税の増税に対する緩和措置として、増税の実施に合わせてこれらの金額が拡大します。

未成年者控除
現行 「20歳になるまでの1年につき6万円」
改正後「20歳になるまでの1年につき10万円」

障害者控除
現行 「85歳になるまでの1年につき6万円(※)」
改正後「85歳になるまでの1年につき10万円(※)」
(※)特別障害者(障害者1・2級)の場合には12万円(改正後20万円)

例えば、相続人が16歳の特別障害者の場合、改正後では・・・
未成年者控除 (20歳-16歳)×10万円=40万円
障害者控除  (85歳-16歳)×20万円=1,380万円
となります。

本人の相続税額から控除しきれないときは、その本人の扶養義務者の相続税額から差し引きます。

小規模宅地等の評価の特例制度の拡充(減税:平成27年1月1日以降)



相続税改正のあらまし

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